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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
支給対象変更
判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請分から
被保険者期間が6か月未満の労働者は、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の対象とならなくなります。
※判定基礎期間とは、助成金申請の単位となる期間で、賃金締切機関と同じです。
※東日本大震災に伴う特例措置が受けられる場合は、平成23年7月1日以降も引き続い、被保険者期間が6か月未満の労働者も助成金の対象となります。
「被災者雇用開発助成金」が創設(平成23年5月2日以降の雇入れに限ります)
東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給する。
震災により事業所が損壊し、仕事ができなくなってしまった場合も雇用調整助成金は使えるのか?
→雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な支流である場合には利用できません。ただし、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合については利用できます。
震災の特例とは?
→ 以下に該当する場合
① 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合(青森県の場合は、八戸市とおいらせ町)
② ①に該当しない事業所であっても、上記の災害救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以上(総事業量などに占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の場合
③ ②の事業所と一定規模以上(総事業量などに占める割合が2分の1以上)の経済的関係を有する事業所の場合
以上の場合は、最近3か月ではなく最近1か月の生産量などがその直前の1か月または前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。(平成23年6月16日までの間は、震災後1か月の生産量などが減少する見込みでも対象となります。)
また、特例の支給対象期間(1年間)については、これまでの支給日数にかかわらず、最大300日の需給が可能となります。
更に、①の場合は、本来は事前に届け出る必要のある計画届の事後提出が認められます。
<平成23年4月1日に統合された助成金>
中小企業雇用安定化奨励金
と
短時間労働者均衡待遇推進等助成金
↓ 統合
「均衡待遇・正社員化促進奨励金」
※短時間労働者均衡待遇推進等助成金の一部は、22年度で廃止
<平成23年4月1日で改正された助成金>
「中小企業人材確保推進事業助成金 」
「中小企業基盤人材確保助成金」
<平成23年3月31日で廃止された助成金>
介護基盤人材確保等助成金
介護未経験者確保等助成金
育児休業取得促進等助成金
地震の影響(道路の寸断、書類の紛失など)により、
支給申請などを期限までに提出できなかった場合でも、
支給申請などが可能になった後、一定期間内に
その理由を記した書面を添えて提出すれば、
期限までに支給申請などがあったものとして取り扱われます。
対象の助成金と、提出できる期間
支給申請などが 可能になった日から | 助成金名称 |
7日以内 | ・育児休業取得促進等助成金 ・介護基盤人材確保等助成金 ・介護未経験者確保等助成金 ・介護労働者設備等整備助成金 ・建設業新分野教育訓練助成金 ・建設業離職者雇用開発助成金 ・雇用調整助成金(中小企業緊急許容安定助成金) ・事業所内保育施設設置・運営等助成金 ・受給資格者創業支援助成金 ・障害者就業・生活支援センター設立準備助成金 ・障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金) ・精神障害者雇用安定奨励金 ・地域雇用開発助成金 ・地域再生中小企業創業助成金 ・中小企業子育て支援助成金 ・中小企業雇用安定化奨励金 ・通年雇用奨励金 ・特定求職者雇用開発助成金 ・特例子会社等設立促進助成金 ・難治性疾患患者雇用開発助成金 ・派遣労働者雇用安定化特別奨励金 ・発達障害者雇用開発助成金 ・労働移動支援助成金 |
1か月以内 | ・既卒者育成支援奨励金 ・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 ・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ・試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金 ・実習型試行雇用奨励金・実習型雇用奨励金・正規雇用奨励金 ・若年者等正規雇用化特別奨励金 ・精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金 |
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