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震災により事業所が損壊し、仕事ができなくなってしまった場合も雇用調整助成金は使えるのか?
→雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な支流である場合には利用できません。ただし、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合については利用できます。
震災の特例とは?
→ 以下に該当する場合
① 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合(青森県の場合は、八戸市とおいらせ町)
② ①に該当しない事業所であっても、上記の災害救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以上(総事業量などに占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の場合
③ ②の事業所と一定規模以上(総事業量などに占める割合が2分の1以上)の経済的関係を有する事業所の場合
以上の場合は、最近3か月ではなく最近1か月の生産量などがその直前の1か月または前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。(平成23年6月16日までの間は、震災後1か月の生産量などが減少する見込みでも対象となります。)
また、特例の支給対象期間(1年間)については、これまでの支給日数にかかわらず、最大300日の需給が可能となります。
更に、①の場合は、本来は事前に届け出る必要のある計画届の事後提出が認められます。
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