雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金

支給対象変更

判定基礎期間の初日平成23年7月1日以降の申請分から

被保険者期間が6か月未満の労働者は、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の対象とならなくなります

※判定基礎期間とは、助成金申請の単位となる期間で、賃金締切機関と同じです。

※東日本大震災に伴う特例措置が受けられる場合は、平成23年7月1日以降も引き続い、被保険者期間が6か月未満の労働者も助成金の対象となります。

概要

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練等により、労働者の雇用の維持を図る場合、その賃金等の一部を助成します。

 ※「中小企業緊急雇用安定助成金」は、中小企業事業主向けに雇用調整助成金の助成内容等を拡充した制度です。

中小事業主とは

 小売業(飲食店含む)

 資本金5,000万円以下 又は 従業員50人以下
 サービス業

 資本金5,000万円以下 又は、従業員100人以下

 卸売業  資本金1億円以下     又は 従業員100人以下
 その他の業種  資本金3億円以下     又は 従業員300人以下


要件

①売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値がその直前の3カ月又は前年同期に比べて5%以上減少していること(中小企業で直近の決算等の経常損益が赤字の場合、5%未満の現象でも可能)

②円高の影響により売上高また生産量などの回復が遅れている事業所であり、売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の月平均値が3年前同期に比べ15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること。

※雇用調整助成金

対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日までの間にあるもの

※中小企業緊急雇用安定助成金

対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日までの間にあるもの
 

助成率

 

 

解雇等を行わない場合

教育訓練を行った場合の加算額 

 大企業

2/3 

3/4 

4,000円 

 中小企業

4/5 

9/10

6,000円

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