概要

事業主は、原則3ヶ月間の試行雇用(トライアル雇用)を行うことにより、対象となる労働ぢゃの適性や常務遂行可能性などを実際に見極めたうえで、トライアル雇用終了後に本採用するかどうかを決めることができます。

 対象労働者1人当たり月額4万円(4万円×3カ月→最大12万円
 

対象となる労働者

①45歳以上の中高年齢者

②40歳未満の若年者等

③母子家庭の母等

④季節労働者

⑤中国残留邦人等永住帰国者

⑥障害者

⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

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