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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
支給対象変更
判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請分から
被保険者期間が6か月未満の労働者は、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の対象とならなくなります。
※判定基礎期間とは、助成金申請の単位となる期間で、賃金締切機関と同じです。
※東日本大震災に伴う特例措置が受けられる場合は、平成23年7月1日以降も引き続い、被保険者期間が6か月未満の労働者も助成金の対象となります。
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どのようなお悩み相談でも結構です。
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雇用に関する助成金なら、経験豊富な社会保険労務士が運営する青森助成金相談センターにお任せください。「キャリアアップ助成金」「人材開発支援助成金」を中心に、国家資格キャリア・コンサルタント登録者でもある社労士が親切・丁寧に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
対応エリア | 青森県青森市を中心に、東津軽郡、弘前市、五所川原市周辺まで対応しております。 |
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