就業規則・規程の作成

助成金の申請には、就業規則が整備されていることが求められる場合があります
 

あなたの会社に就業規則はございますか?

「就業規則」とは、 労働基準法で作成・届出の義務が規定されているものです。
 

労働基準法 第89条

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
 

就業規則の作成・届出は、以上のように義務があります。

就業規則は、会社の決まりを定めるルールです。なにかトラブルが生じた場合も、就業規則の規定に基づいて判断されます。

助成金の申請のためだけに、形ばかりの就業規則を作成してしまうと、後々トラブルが生じてしますかもしれません。

労働関連法規にあまり詳しくない経営者や、事務員が、インターネット上のいわゆる「モデル就業規則」を参考に就業規則を作成したり、専門外の税理士等から就業規則を安価で作成してもらい(本来はできません)、大きなトラブルになってしまうこともあるようです。
 

当事務所では、助成金の申請のためだけでなく、トラブルを防止し、働く人にとっても社内のルールがわかりやすく、安心して働ける就業規則の作成「経営者の想いを伝える就業規則」の作成を心がけております。

作成後、従業員の前で「就業規則説明会」を実施し、疑問点を解消してもらい、安心して働いてもらうと同時に、きちんとした社内のルールを把握してもらいます。
 

助成金の申請に係る場合も、そうでない場合も対応いたします。

青森県における就業規則の作成・変更につきましてはどうぞお気軽にお問い合わせください。

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